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ビキニ被ばく船員訴訟 9回目の口頭弁論【高知】

2024年9月20日 18:40
ビキニ被ばく船員訴訟 9回目の口頭弁論【高知】
1954年にアメリカがビキニ環礁で行った水爆実験で被ばくした高知県内の元船員や遺族が、日米合意によりアメリカに対して損害賠償請求権を行使できなかったとして、国に損失補償を求めた裁判の口頭弁論が高知地裁で開かれました。地裁での口頭弁論は9回目です。

訴えを起こしているのは、県内の漁船の元船員や遺族など19人です。

国は、これまでの弁論で請求権の期間について、除斥期間の20年が経過し消滅していると主張。前回、原告側が出した「被爆の事実の法的な認定がされた時が除斥期間の起点となるべき」との主張に対しても、国は「過去の水俣病の健康被害の判例からも解釈に無理がある」と主張しました。

一方原告側は、優生保護法に関して今年7月の最高裁判決で出された除斥期間の新たな解釈を引用。

日米合意によって被爆した船員らがアメリカに対して損害賠償請求を行う道を閉ざした上で、医療的にも経済的にも救済せずに放置してきたのは著しく正義・公平の理念に反し、国の除斥期間の主張は許されないと裁判所が判断できると主張しました。

原告側は今後も追加の調査を重ね、診療カルテや死亡診断書を集めるなど事実を積み重ねていくとしています。
次回の口頭弁論は12月に開かれる予定です。