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同僚女性の首を絞めて殺害 無期懲役判決の被告の控訴審 弁護側が「わいせつ目的ではなかった可能性」主張【愛媛】

2023年11月8日 17:40
同僚女性の首を絞めて殺害 無期懲役判決の被告の控訴審 弁護側が「わいせつ目的ではなかった可能性」主張【愛媛】
高松高等裁判所

同僚女性の首を絞めてわいせつな行為をした上殺害したとして、無期懲役の判決を受けた男の2度目の控訴審。弁護側は「わいせつ目的の犯行ではなかった可能性がある」などと主張しました。

殺人と強制わいせつ致死の罪に問われているのは、西条市の運送会社に勤務していた西原崇被告(40)です。

西原被告は、2018年、今治市内の取引先の会社で、30歳の同僚女性の首を両手で絞めわいせつな行為をした上、女性がはいていたタイツで首を絞めて殺害したとされています。

事件を巡っては、2018年の一審で被告が殺人と強制わいせつの罪で懲役19年の判決を言い渡されたのに対し、二審の高松高裁が「強制わいせつ致死罪が成立することを前提に量刑を判断すべき」として審理を差し戻し。

2023年3月、松山地裁は「強制わいせつ致死罪は成立する」などとして、無期懲役の判決を言い渡していました。

8日、高松高裁で始まった2度目の控訴審に西原被告は出廷せず、弁護士が「わいせつ目的ではなかった可能性がある」などとして、量刑の不当を主張しました。

一方で検察側は、控訴の棄却を求めました。

裁判は即日結審し、判決は2024年1月18日に言い渡されます。