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弁護士を業務停止20日の懲戒処分 岡山弁護士会

2025年1月20日 16:17
弁護士を業務停止20日の懲戒処分 岡山弁護士会

 個人の再生手続きの打ち合わせや準備を怠ったとして、岡山弁護士会は、所属する男性弁護士を業務停止20日の懲戒処分としたと、今日(20日)発表しました。

 業務停止20日の懲戒処分を受けたのは、岡山市の62歳の弁護士です。

 岡山弁護士会によりますと、弁護士は2020年に、住宅ローンに絡む個人再生手続きの依頼を受けましたが、手続きの打ち合わせや準備を怠るなどしたということです。

 依頼人が岡山弁護士会に懲戒を求めた事から発覚し、事態を重く見た弁護士会が今月14日から20日間、業務停止の懲戒処分としました。

最終更新日:2025年1月20日 16:17
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