【処分】高速バス車内で一般乗客の体に触れる“わいせつ行為”をしたとして陸自隊員を懲戒(板妻駐屯地発表)
高速バスの車内で乗客の体に触れるわいせつ行為をしたとして、陸上自衛隊板妻駐屯地所属の自衛官が懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊 第34普通科連隊に所属する24歳の3等陸曹です。
板妻駐屯地の発表によりますと、この3等陸曹は、2023年3月 長野・松本市に向かって走行中の高速バスの車内で、ほかの一般乗客の体に触れるわいせつな行為をしたということです。
この3等陸曹は、21日付で停職4か月の処分を受けました。