サ高住問題 未払い家賃求めた裁判 オーナーらの請求棄却 甲府地裁 山梨県
サービス付き高齢者向け住宅、いわゆる「サ高住」のオーナーらが破綻した運営会社の子会社に未払い家賃の支払いを求めた裁判の判決で、甲府地裁は19日、オーナーら原告の請求を棄却しました。
この裁判は、サ高住の運営を巡り建物の賃貸借契約を結んだ当時の運営会社が破綻したことを受け、複数の建物のオーナーらが未払いの家賃約3700万円の支払いを事業を引き継いだ運営会社の子会社に求めているものです。
判決で、甲府地裁は「破綻した運営会社の債務を免れるという不当な目的で子会社を設立したとはいえず子会社に支払いの義務はない」と原告の請求を棄却しました。
判決後、オーナーの1人は「貸した側なのに家賃が支払われないのは納得いかない」と述べました。
「サ高住」を巡っては、この裁判とは別にオーナー側が「金融機関の審査がずさんで、多額のローンを背負わされた」として、 国の住宅金融支援機構や山梨県民信用組合などを相手どり、約10億円の損害賠償などを求めています。