【速報】小学生の兄弟死亡の放火殺人 伯父に二審も懲役30年「恨みを抱くのも無理からぬ点があった」大阪高裁「妹夫婦の行動や態度にも行き過ぎた面」両親「子どもたちには伝えられない。未来永劫憎しみは消えない」

2021年、兵庫県稲美町で住宅を放火して小学生の兄弟2人を殺害した罪に問われた伯父について、大阪高裁は14日、検察側の控訴を退け、一審と同じ懲役30年の判決を言い渡しました。
兄弟の両親は正午から会見を開き、「頭の中が真っ白で何も考えられない。子どもたちには伝えられない。未来永劫憎しみは消えない」と話しました。
大阪高裁は判決で「犯行動機が妹夫婦(兄弟の両親)への恨みである中、一審判決で指摘された妹夫婦の行動や態度にも行き過ぎた面があったことは否定できず、恨みを抱くのも無理からぬ点があった」と指摘。
妹夫婦の子どもを犯行の対象にしたことについて、一審で「まったく関係がないとはいえない」とした判断に対しても、二審判決では「不合理とはいえない」と述べたうえで、「量刑について軽すぎて不当とは言えない」と結論付けました。
■一審では“死刑”求刑も「親族間トラブル」理由に懲役30年に
松尾留与被告(54)は2021年11月、稲美町の自宅に火を放ち、同居していた甥の侑城くん(当時12)と眞輝くん(当時7)の兄弟を殺害した罪に問われています。
松尾被告は、妹家族の部屋に無断で入ったり、冷蔵庫にある侑城くんと眞輝くんの弁当を食べたりしたため、妹夫婦が家にカメラを設置。
嫌悪感を抱いた松尾被告は、妹夫婦が不在のときに、家にガソリンをまいて犯行に及びました。
一審の裁判員裁判で、松尾被告は起訴内容を認めた上で「妹夫婦(兄弟の両親)に精神的苦痛を与えるためにやった」と供述。検察側が死刑を求刑したのに対し、神戸地裁姫路支部は2024年2月、「親族間のトラブルが背景にある」などとして懲役30年を言い渡し、検察側は判決を不服として控訴していました。
2024年12月に大阪高裁で始まった控訴審で、兄弟の父親は意見陳述を行い、「私たち夫婦にとって侑城と眞輝は生きがいであり、かけがえのない宝物でした。被告人が死刑になろうとも、幼い2人の子どもたちは二度と返ってくることはありません」と語った上で、「私は被告人に対して死刑の判決を求める」と訴え、即日結審していました。
一方、両親は、国が設けている経済的支援である「犯罪被害者等給付金」を申請しましたが、加害者が兄弟の親族であることを理由に支給額を3分の1に減らされたことを受け、「親族関係は破綻していた」と訴え、決定の取り消しを求めて神戸地裁に民事裁判を起こしています。
■父親は「子どもたちには伝えらえれない。未来永劫憎しみは消えない」
兄弟の両親は正午から会見を開き、父親は「頭の中が真っ白で何も考えられない。子どもたちには伝えられない。怒りは当時のままで、たとえ罪を償ったとしても未来永劫憎しみは消えない」と話しました。
また、松尾被告から謝罪や反省の言葉がないことについて問われると、「今仮に謝罪をされても受け入れることはできない」としたうえで「子どもたちには何の罪もなく、落ち度もない。もし私たちに恨みがあったのなら、どうして私たちに向けなかったのか」と話しました。