【速報】女子大学生への性的暴行の罪に問われ二審『逆転無罪』 大阪高検が判決不服として最高裁に上告 男子大学生2人は一審で実刑判決も大阪高裁「同意があった可能性否定できず」
知人の女子大学生に性的暴行を加えた罪に問われ、一審の実刑判決から一転、二審で逆転の「無罪判決」を受けた男子大学生2人について、大阪高検が判決を不服として最高裁に上告しました。
判決などによりますと、男子大学生3人(A・B・C)は2022年3月、男子大学生Cの自宅で、別の大学に通う知人の女性大学生に対し性的暴行を加えた罪に問われていました。
男子大学生3人は、女子大学生を含む知人らと滋賀県大津市の飲食店で会食した後、男子大学生Cの自宅に移動して酒を飲んでいうことです。男子大学生Cは、一審の大津地裁で中心的な立場であるとされた上で有罪判決を言い渡され、控訴しましたが大阪高裁が退け、最高裁に上告しています。
一方、男子大学生A・Bの2人は「女子大学生の同意があった」などと無罪を主張。一審の大津地裁は2024年1月、「被告人らの供述は信用できない」として、男子大学生Aについて「直接的な暴行や苛烈な脅迫を加えていないものの、女子大学生の意思を無視して性的暴行に及んだ」として懲役5年、男子大学生Bについて「性的な接触をしていないが、動画撮影や共犯者をあおる発言をし犯行実現に影響を与えた」として懲役2年6か月を言い渡し、2人は控訴します。
18日の控訴審判決で、大阪高裁は「女子大学生は当初、無理やりの性行為だと信じてもらうため、警察にあえて話さなかった行為があり、ウソの供述をしている可能性が否定できない」と指摘。
その上で「事件当日に撮影されていた動画から、女子大学生はためらう様子もなく男子大学生Cの自宅に入り、当初自らの判断で性的な行為に応じた可能性を否定できない。その後、女子大学生が男子大学生Cの求めに応じて男子大学生Aと行為に及んでいて、脅迫とされた発言も性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のものと評価可能であり、明確に脅迫や暴行とあたる行為は認められない。いずれの行為についても女子大学生の同意の上であった疑いが払しょくできない」などとして、男子大学生A・Bについては一審判決を取り消し、無罪を言い渡しました。
これに対し、大阪高検は26日、「上告審で適正な判決を求めるため、上告の申し立てをした」としています。