防衛装備移転三原則が改定 “PAC3”を輸出へ
政府は22日の閣議で、防衛装備品の輸出ルール「防衛装備移転三原則」と運用指針を改定しました。これにより、外国の技術で国内で製造する「ライセンス生産品」について、ライセンス元の国への完成品の輸出が可能になりました。
「ライセンス生産品」の武器や弾薬について、これまではライセンス元の国がアメリカの場合のみ「部品」の輸出を認めていました。
今回の改正では、これをアメリカや「部品」に限らず、「完成品」をライセンス元の国に輸出することや、ライセンス元の国から第三国への移転も事前の同意などがあれば認めることになりました。
これを受けて、政府は地上配備型迎撃ミサイル「PAC3」の「完成品」をアメリカに輸出することを決めました。
一方、自民・公明の実務者協議で結論が出なかった、イギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機を念頭にした、国際共同開発した装備品の第三国への輸出などついては、年明け以降に議論が先送りになっています。