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“平成改元”行政文書 保存期限延長へ

2019年3月14日 11:13

政府は、元号を「平成」に改めた際の経緯などを記した行政文書について、今月末までの保存期限を1年以上、延長する方針を固めた。

1989年に作成された、平成の代替わりの際の行政文書は、今月31日に30年の保存期間が満了する。保存期限を過ぎた行政文書は原則、国立公文書館に移管されて公開されるが、このままだと平成改元時の行政文書の公開は、来月1日の新たな元号の発表や5月1日の改元と時期が重なることになる。

このため、政府は、静かな環境で代替わりを迎えることが望ましいと判断し、文書の保存期限を1年以上延長する方針を固めた。具体的な延長幅は今月末までに決めるが、政府高官によると数年程度の延長になる見通し。

平成改元時の文書は、文書が作られた1989年から保存期間が始まり、今年3月31日が保存期限だった。しかし、2014年に、元号に関する事務の所管が内閣官房から内閣府に移った際に、保存期限が、そこから30年先の2044年3月31日までに変更された。これに「これではいつまでも公開されない」などと批判が出たため、内閣府は、保存期限をもとの今年3月31日に戻していた。