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面会「年100日」提案の父敗訴 親権は母

2017年7月15日 0:39

 別居中の夫婦が長女の親権を巡って争った裁判で、最高裁判所は、「娘と母親の面会を年間100日保証する」と提案していた父親側の上告を退けた。これにより、母親を親権者と認めた2審判決が確定した。

 この裁判は、別居している夫婦が長女の親権などを巡って争ったもので、父親側は「娘と母親の年間100日の面会を保証する」と提案し、母親側は「娘と父親の面会は月1日程度」としていた。1審は、この面会交流の頻度を評価し父親に親権を認める判決を言い渡したが、2審は「面会交流の意向だけで親権者を決めるべきではない」として、母親を親権者とする逆転判決を言い渡していた。

 父親側は上告していたが、最高裁は14日までに、この上告を退ける決定をした。これにより、母親を親権者と認めた2審判決が確定した。

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