「仮装身分捜査」実施要領を通達 警察庁長官「捜査を適正かつ実効的に行えるように」
闇バイト強盗事件が相次ぐなか、架空の身分証で捜査員が闇バイトに応募する「仮装身分捜査」の実施要領を警察庁がまとめ、全国警察に通達しました。
警察庁 露木康浩長官
「仮装身分捜査を適正かつ実効的に行えるようにするための実施環境が整ったと考えております」
警察庁によりますと、一連の闇バイト強盗では、実行役を募集する際に犯罪グループが本人確認などとして身分証の画像などを送らせる手口が多くなっています。
これに対し警察庁は、架空の身分証で捜査員が闇バイトに応募する「仮装身分捜査」による犯罪グループの検挙をめざし、「仮装身分捜査」の実施要領をまとめました。
対象となる犯罪は闇バイトによる強盗、窃盗、特殊詐欺などに限定し、架空の身分証は犯人以外には提示しないことなどを定めています。都道府県警は要領に基づき、準備が整い次第、早期に「仮装身分捜査」を始めるということです。