男性巡査自殺訴訟 熊本県に6100万円あまりの賠償命令
熊本県警の男性巡査の自殺は長時間労働が原因だったとして、遺族が損害賠償を求めていた裁判で、熊本地裁は4日、県に6100万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、2017年に24歳で自殺した熊本県警の元巡査、渡邊崇寿さんの遺族が、長時間労働が自殺の原因として、熊本県に7800万円あまりの賠償を求めているものです。
渡邊さんは、2020年に公務員の労災にあたる「公務災害」と認定されました。この認定をもとに、遺族は裁判で亡くなる前5か月の時間外労働が月平均157時間だったと訴えました。
一方、県警側は「当直勤務は仮眠時間もあるため、時間外労働に算入すべきではない」として月平均100時間を下回っていたと反論。業務が原因で精神障害を発症したとは断定できないと主張していました。
4日の判決で、熊本地裁の品川英基裁判長は当直勤務の業務対応以外の時間も時間外労働にあたると指摘して、業務と自殺との因果関係を認定。「警察の責務の特殊性等を踏まえても、業務の過重性を回避すべきだった」と述べ、県に6100万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。
渡邊崇寿さんの母・原告 美智代さん「判決が下りて初めて、真の名誉が回復されたものだと思っています。胸を張って仏壇の息子、崇寿と主人に報告できる内容だった」