大学生ひき逃げ事件 執行猶予付き判決 去年富山市で発生
去年、当時19歳の男性を車でひき逃げし死亡させた事件で、過失運転致死などの罪に問われた男に対し、富山地裁は懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、富山市のアルバイト店員横井徹哉被告(71)は、去年8月の夜、富山市内で道路に横たわっていた山田翔向さん(当時19)を車でひいて死亡させ、救護せず立ち去りました。
人身事故の認識などが争点となるなか、きょうの判決で富山地裁の梅澤利昭裁判長は、「ひいたのはマネキンだと思ったという被告の供述は不自然」とし、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
被告の弁護人は控訴しないとしています。