消防士が約38万円不正受給し懲戒処分 全額返還し依願退職<宮城>
減給(1か月間給料の10分の1)の懲戒処分を受けたのは仙南消防本部の男性消防士(23)。
仙南消防本部によると男性消防士は去年2月、アパートを解約したにも関わらず、必要な手続きを行わず住居手当29万4000円、通勤手当8万7100円の合わせて38万1100円を不正に受給していたという。
男性消防士は不正受給した手当についてすでに全額返還し、5月31日付けで依願退職をしたということ。
仙南消防本部は「公務員としてあるまじき行為であり、地域住民の信頼を著しく失墜させたことに深くお詫びをするとともに、再発防止に努める」とコメントしている。
最終更新日:2024年5月31日 22:37