詐欺や業務上横領などの罪 山陰中央テレビの元社員の男に懲役6年、罰金100万円を求刑 島根県
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山陰中央テレビの元社員が詐欺や業務上横領などの罪に問われている裁判で、検察は懲役6年、罰金100万円を求刑しました。
起訴状などによりますと、山陰中央テレビの元社員の男(44)は、業務委託料を自身の管理する口座に振り込ませるなど合わせて4676万円余りをだまし取ったとして、詐欺や業務上横領などの罪に問われています。
5月23日に行われた裁判で検察側は「2年間にわたって犯行を繰り返しており、規範意識が欠如している」として懲役6年、罰金100万円を求刑しました。
これに対し弁護側は「横領した金額は業務にも使っており、全てを私的に流用していない」として寛大な判決を求めました。
判決は5月30日に言い渡されます。