「遺体を運んでいた認識がなかった」弁護側が無罪・ほう助を主張 青森県七戸町土中遺棄事件
七戸町で男性の遺体を遺棄した罪に問われている男の裁判で、弁護側は遺体を運んでいた認識がないことなどから無罪を主張し、仮に認識があったとしてもほう助犯にとどまると主張しました。
六戸町の無職 原子豊被告55歳はことし1月元運送会社代表の十枝内伸一郎被告たちと共謀し、元従業員の谷名幸児さん54歳の遺体が入ったプラスチック容器を七戸町の土場にトラックで運搬し埋めた死体遺棄などの罪に問われています。
今日の審理で検察側は1月9日に十枝内被告が谷名さんが入ったプラスチック容器を原子被告に見せたうえで、「このことは墓場まで持って行け言ったら殺すぞ」と説明したと指摘し、原子被告もプラスチック容器に遺体が入っていたことを認識していたと主張しました。
それに対し弁護側はやりとりを否定し、遺体を運んでいた認識がないことなどから無罪だと主張したうえで、仮に認識していたとしても原子被告は運転役にとどまり、ほう助犯であると主張しました。
次の裁判は来月9日に開かれます。
六戸町の無職 原子豊被告55歳はことし1月元運送会社代表の十枝内伸一郎被告たちと共謀し、元従業員の谷名幸児さん54歳の遺体が入ったプラスチック容器を七戸町の土場にトラックで運搬し埋めた死体遺棄などの罪に問われています。
今日の審理で検察側は1月9日に十枝内被告が谷名さんが入ったプラスチック容器を原子被告に見せたうえで、「このことは墓場まで持って行け言ったら殺すぞ」と説明したと指摘し、原子被告もプラスチック容器に遺体が入っていたことを認識していたと主張しました。
それに対し弁護側はやりとりを否定し、遺体を運んでいた認識がないことなどから無罪だと主張したうえで、仮に認識していたとしても原子被告は運転役にとどまり、ほう助犯であると主張しました。
次の裁判は来月9日に開かれます。
最終更新日:2024年11月20日 19:47