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【ごみ収集車事故】女児死亡させた罪問われた男…「刑事責任重い」も「補償見込み」猶予付き有罪判決(地裁浜松支部)

2024年11月28日 17:24
【ごみ収集車事故】女児死亡させた罪問われた男…「刑事責任重い」も「補償見込み」猶予付き有罪判決(地裁浜松支部)

ごみ収集車で小学生の女の子をはねて死亡させた罪に問われている男に対し、地裁浜松支部は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、浜松市の無職で60歳の男の被告です。起訴状によりますと被告の男は2024年5月、浜松市浜名区で、ごみ収集車を運転中に、横断歩道を渡ろうとしていた小学4年生の女の子をはねて死亡させた過失運転致死の罪に問われていました。11月8日の初公判で、被告の男は起訴内容を認め、検察側は禁錮2年6か月を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

28日の判決公判で、地裁浜松支部の高島由美子裁判官は、「前方を注視する基本的な注意義務を怠り、女の子を即死させた過失は重大。3年前にも人身事故を起こして罰金刑をうけた前科もあり、刑事責任は相応に重い」と指摘。

一方で「禁錮以上の前科はなく、遺族への謝罪金を支払うなど反省していること。免許を再取得しないことを誓い、遺族に相応の補償がされる見込みがあるなど酌むべき事情もある」として、被告の男に対し、禁錮2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

最終更新日:2024年11月28日 17:24
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