被害者家族「娘が失った一生を考えると23年でも軽い」小西優花被告に懲役23年の判決 旭川高校生殺人

北海道旭川市で2024年4月、17歳の女子高校生を川に転落させて殺害した罪などに問われていた当時19歳の女の裁判員裁判で、旭川地裁はきょう(2025年3月7日)、女に対し懲役23年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けて、被害者家族がコメントを発表しました。
・判決について
「検察官の懲役25年という求刑も、裁判所の懲役23年という判決も、法律の範囲内で私たち被害者遺族の気持ちを汲んでくれたということは理解しているものの、17歳の娘が失った一生を考えると、23年でも軽いという思いです。」
・被告人に対して
「今でも被告人を許すことはできませんが、娘が川に落ちるまでの被告人の供述は、自らの保身だけでなく、本当のことを言っているように感じ、そのことによって、娘の最後を知ることができました。被告人には、自ら行ったことに真摯に向き合い、反省してもらいたいです。」
「最後に、捜査に協力してくださった方々、神居古潭にお花、飲料、文具などをお供えしてくださった方々、これを管理してくださった方、そして、娘のために手を合わせてくださったすべての皆様の優しい御心に、親族一同、厚く御礼を申し上げます。」
判決によりますと、当時19歳だった小西優花被告(20)は2024年4月、殺人などの罪で起訴されている内田梨瑚被告(22)とともに、旭川市の神居古潭で、留萌市の女子高校生(当時17)を橋の欄干に座らせて川に転落させ、殺害しました。
7日の判決で、旭川地裁は「犯行動機は身勝手で理不尽」「主体的に犯行に関わったのは明らか」などとして、懲役25年の求刑に対し、懲役23年の判決を小西被告に言い渡しました。
小西被告は初公判で「間違いないです」と起訴内容を認めていて、裁判は量刑が争点となっていました。
検察は3月5日の論告で「犯行態様は極めて残虐で悪質。犯行の経緯と動機も身勝手極まりない」と指摘し、「犯行の役割を主体的に果たした」として小西被告に懲役25年を求刑。
一方、弁護側は小西被告の行為について「内田被告からの指示で従属的」と強調し、「若年で更生する可能性がある」などとして情状酌量を求め、「懲役15年が妥当」と主張していました。