【生活保護費詐欺】仙台高裁が夫の控訴棄却 妻と共謀し盛岡市から1400万円余だまし取る
盛岡市から生活保護費をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた夫婦のうち、夫の控訴審判決で、仙台高等裁判所は12日、被告の控訴を棄却しました。
判決によりますと、住所不定・無職の糸田仁被告56歳は、2018年からおよそ2年半に渡り、妻と共謀して金額を水増ししたホテルの領収書を生活保護費の住宅扶助費として盛岡市に申請し、1400万円あまりをだまし取った詐欺の罪に問われていました。
一審の盛岡地裁で糸田被告は無罪を主張しましたが、懲役6年の実刑判決を言い渡され、「事実誤認がある」などとして控訴していました。
12日の判決公判で、仙台高等裁判所の渡邉英敬裁判長は「原判決に誤りはない」として控訴を棄却しました。
糸田被告の弁護人は、上告について「被告と話し合って決める」と話しています。
控訴の棄却を受けて、盛岡市の内舘市長は「再びこのような事件が起こらないように再発防止を徹底して、適正な保護を実施して参ります」とコメントしています。
なお、妻も控訴しましたが、2022年4月、懲役3年6か月の実刑判決が確定しています。