盛り土規制 山形市は全域が対象に 一定規模以上の盛り土などの工事は行政の許可必要
2021年に静岡県熱海市で28人が死亡した土石流災害を受け去年5月、「盛り土規制法」が施行され、県と山形市は規制区域の検討を進めています。このうち山形市が1日、初めて規制区域案を示しました。
2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害では28人が死亡しました。不適切な盛り土の処理が被害を拡大させたとされています。この災害を契機に国は去年(2023年)5月、「盛り土規制法」を施行し、危険な盛り土などを規制する区域の指定を決めました。
規制区域が指定されると、一定規模以上の盛り土などの工事には行政の許可が必要になります。規制区域は2種類あり、1つは市街地や集落、その周辺などを指定する「宅地造成等工事規制区域」。もう一つは市街地や集落からは離れているものの、地形などの条件から住宅などに危害が発生する可能性がある「特定盛土等規制区域」です。
県内では、県と山形市が来年4月からの規制開始に向け、現在、規制区域の検討を進めています。そのうち、山形市は1日、盛り土災害防止のための規制区域の案を初めて公表しました。
画面の黄色の部分が「宅地造成等工事規制区域」、緑色の部分が「特定盛土等規制区域」の候補区域で、山形市の全域が該当しました。山形市によりますと、「宅地造成等工事規制区域」が市の総面積のうちのおよそ7割、「特定盛土等規制区域」がおよそ3割となりました。市の担当者は「地形や地質の調査の結果、市全体が規制の条件に当てはまる形になった」としています。
山形市では今回公表した規制区域の案について10月31日までパブリックコメントで意見を募っています。一方、山形市以外の規制区域については県が指定することにしていて、10月下旬に規制区域案を公表する予定です。