県有地問題「弁護士費用」返還求める訴訟 東京高裁が住民側の請求退ける判決 山梨県
山梨県が富士急行に敗訴した県有地訴訟を巡り、住民が弁護士費用の返還を求めた裁判の控訴審で28日、東京高裁は費用の妥当性を認めた一審判決を支持し、住民側の請求を退けました。
この訴訟は県が富士急行に敗訴した県有地裁判の中で県が弁護士に支払った1億4300万円の弁護士費用が「違法に高い」として、住民団体が起こしたものです。
一審の甲府地裁は住民団体の請求を棄却しましたが、住民団体は「勝つ見込みがない訴訟は着手金を安くするべき」などと控訴していました。
28日の判決で東京高裁の木納敏和裁判長は「勝訴見込みの低い場合に着手金を減額しなけらばならないとする定めは存在せず、弁護士費用の相場について立証できていない」として請求を棄却しました。
住民団体の代表は上告について「今後検討する」とした一方、県は「当然の結果と受け止めている」とコメントしています。