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夫を殺害した罪 フィリピン国籍の女に懲役13年の判決 名古屋地裁

2024年10月23日 11:58
夫を殺害した罪 フィリピン国籍の女に懲役13年の判決 名古屋地裁

去年3月、名古屋市名東区の自宅で、夫の首をナイフで刺し、殺害した罪に問われているフィリピン国籍の女の裁判で、名古屋地裁は、22日懲役13年の判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、フィリピン国籍の飲食店従業員チバ・ロセンダ・サラザール被告(42)は、去年3月、名東区の自宅で、夫の千葉豊さんの首を、ペティナイフで刺し、殺害した罪に問われています。

これまでの裁判で、チバ被告は、「殺してないです」「これは事故です」と起訴内容を否認していました。

22日の判決公判で、名古屋地裁の大村陽一裁判長は、「知人に連絡したり止血を試みたりするなど一定の救命をした」などと指摘。一方で、「鋭利な刃物で突き刺すことは危険悪質な犯行であり被害者が死亡するという取り返しのつかない重大な結果が生じた」などとして、検察側の懲役16年の求刑に対し、懲役13年の判決を言い渡しました。

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