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詐欺による金と知りながら他人名義の口座に振り込んだ特殊詐欺罪で女に懲役2年の判決

2024年12月10日 15:36
詐欺による金と知りながら他人名義の口座に振り込んだ特殊詐欺罪で女に懲役2年の判決
詐欺によって得られた金と知りながら他人名義の口座に金を振り込むなどした特殊詐欺の罪で、千葉県の女に懲役2年の実刑判決が言い渡されました。

電子計算機使用詐欺等の罪で判決を受けたのは千葉県の無職川野友子被告です。
判決によりますと、川野被告は自分の口座に振り込まれた310万円が詐欺などの犯罪によって得られた金と知りながら、そのうちの約308万円を他人名義の口座に振り込みました。

また、2万円を自分の報酬にしていたということです。

12月10日の判決公判で地裁郡山支部の下山裁判官は「前科は無いが組織犯罪の重要な役割を担った責任は重い」として懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
最終更新日:2024年12月10日 19:03
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