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経営する託児所でわいせつ行為をした男、懲役4年の判決

2024年11月22日 18:56
経営する託児所でわいせつ行為をした男、懲役4年の判決

経営していた託児所で女の子の下半身を触るなどした男に対し、広島地裁は懲役4年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、学習塾を経営する男(50)です。
判決によると、被告の男は2021年、経営していた広島市中区の託児所で、
女の子(当時4歳と5歳)に対して下半身を触るなどわいせつな行為をした上、スマートフォンでその様子を撮影しました。

11月22日の判決で広島地裁の横井裕美裁判官は、
「児童を保護すべき立場にも関わらず、立場を悪用した卑劣な犯行で、厳しい非難を免れない」と指摘。
さらに、「犯行の経緯は覚えていないと述べるなど自らの行為に向き合う姿勢が見られない」として
懲役5年の求刑に対し、懲役4年を言い渡しました。

最終更新日:2024年11月22日 18:56