同性婚訴訟「この国で生きる当事者に未来の選択肢を」控訴審12月13日判決へ
同性カップルの結婚を認めないのは憲法違反として熊本の男性カップルらが国を訴えた裁判。12月13日の判決言い渡しが決まりました。この裁判は、国が同性婚を認めないのは法の下の平等などを保障する憲法に違反するとして全国各地で同性カップルらが損害賠償を求めているものです。
1審の福岡地裁は去年6月、同性どうしで結婚できる法制度がないことは「違憲状態にある」としたものの賠償請求は退け、原告が控訴しました。2日は福岡高裁で2回目の口頭弁論が行われ、熊本在住の原告のこうぞうさんが「結婚を望みこの国で生きる当事者に未来の選択肢をください」と意見陳述し、司法に違憲の判断を求めて結審しました。
裁判後の会見では、原告でこうぞうさんのパートナーのゆうたさんも思いを述べました。
■熊本市の原告・ゆうたさん
「日々楽しんだり、笑ったり、泣いたり、ただ過ごしているでも心の奥底で残念だなと思っている人たち、そんな人たちが本当に1人でも少なくなってほしい」
福岡高裁の判決はことし12月13日に言い渡される予定です。
全国の同性婚訴訟をめぐってはことし3月、札幌高裁で同性婚ができない今の状態は憲法に違反しているという控訴審初の判断が出ています。