山口地裁はパワハラ認定せず 女子フットサルマネージャーが提訴の民事裁判
女子フットサルチームに所属する女性が、「パワー・ハラスメント」を受け休職せざるを得なくなったとして、チームの代表などを相手取り慰謝料などを請求した裁判について山口地裁はきのう(27日)、原告の請求を棄却しました。
訴えていたのは、女子フットサルチーム=ミネルバ宇部のマネージャー兼トレーナーの24歳の女性です。
原告の女性は、おととし(2021年)、チームの代表から「パワー・ハラスメント」に該当する言動を繰り返し受けたため体調を崩して休職し、自宅治療や通院治療を余儀なくされたなどとし代表やチームを運営する法人に対し、慰謝料などおよそ500万円の損害賠償を求めていました。
きのう(27日)の判決で山口地裁の植野賢太郎裁判長は、「女性に対して感情的・威圧的と評価すべき不適切な言動があった」としつつも、「個々の言動を違法な『パワー・ハラスメント』」に該当すると評価するには至らない」などとして原告側の請求を棄却しました。
判決を受け、原告の女性は代理人を通じて、「非常にショックです」とコメント、今後、控訴する方針です。