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今月1日施行「フリーランス新法」とは?全国に約209万人 多様な働き方を促すきっかけにも《長崎》

2024年11月6日 19:30
今月1日施行「フリーランス新法」とは?全国に約209万人 多様な働き方を促すきっかけにも《長崎》

「フリーランス新法」について考えます。

企業などに所属せず「フリーランス」として働く人の就業環境を整備するための法律が、今月1日に施行されました。

まず 前提としてフリーランスは「雇用契約」を結ぶ労働者とは異なり、クライアントと「業務委託契約」を結んで働いています。

労働基準法が適用されないことから、取り引き上は弱い立場に置かれ、例えば業務を委託する側の企業から 一方的に契約内容を変更されたり、報酬の不払いや減額が行われるなどトラブルが報告されていました。

安心して働くための法整備を求める声があがっていたわけですが、新法ではクライアントとなる企業、事業者などに対し、書面で報酬額や業務内容など取引条件を明示すること、業務終了から原則60日以内に報酬を支払うこと などを義務付けています。

また、落ち度や責めるべき理由がないにも関わらず報酬を減額したり、返品や内容を変更させてやり直させることなどを禁止しています。

労働者と同じく、就業環境の整備についても明示していて、クライアント側は育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければならないとしたほか、ハラスメント行為についても、フリーランスからの相談や苦情に応じた体制整備、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる義務を負わせています。

本業がフリーランスという人は、全国に約209万人いるとされていて、今回の新法の施行によりトラブルを防ぎ、多様な働き方を促すきっかけにもなると期待されています。

最終更新日:2024年11月6日 20:25