同僚から集めた現金を横領 男性自衛官(22)を懲戒免職 銀行口座情報を部外者に譲渡も
おそろいの衣類を購入すると同僚から集めた3万円余りを遊びに使い横領したほか、自己名義の銀行口座情報を部外者に譲渡したとして、松山駐屯地の20代の男性自衛官が懲戒免職処分となりました。
懲戒免職処分となったのは、陸上自衛隊松山駐屯地 第110教育大隊に所属する22歳の男性自衛官です。
松山駐屯地によりますと去年11月19日、男性自衛官はおそろいのジャージを購入しようと8人の同僚から集めた現金3万2500円を自分が遊ぶ金として使い横領したということです。
2日後、本人から「金を紛失した」と虚偽の申し出があり、調査したところ横領が発覚しました。
またこの男性自衛官は、自己名義の銀行口座情報を部外者に譲渡していたことも警察からの連絡で発覚しています。
男性自衛官は、横領と口座情報の譲渡をともに認めています。
第110教育大隊長の鳥生浩成2等陸佐は「このような事案が生起したことは誠に遺憾。今後さらなる服務指導の徹底を図り、再発防止に努めていく」とコメントしています。