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土地改良区巡る贈収賄事件 元高松市議に執行猶予付き判決

2024年7月17日 13:44
土地改良区巡る贈収賄事件 元高松市議に執行猶予付き判決

 土地改良区の工事を巡る贈収賄事件で、現金を受け取ったなどの罪に問われた元高松市議の男に対し、高松地方裁判所は17日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 判決を受けたのは、元高松市議会議員で舟岡池土地改良区の元理事長、小比賀勝博被告です。

 判決によりますと小比賀被告は2020年度とその翌年度に、土地改良区が発注した水路の改修工事などの指名競争入札を巡り、特定の業者に便宜が図られていることを黙認。その見返りなどとしてこの業者から2020年9月と2022年4月の2回に渡り、現金合わせて203万円を受け取りました。

 判決公判で高松地裁の深野英一裁判長は「公共性の高い工事の公正を著しく損なう悪質な犯行」と指摘。一方で、罪を認めてすでに市議を辞職するなど反省の態度を示しているとして、懲役2年、執行猶予4年、追徴金203万円の有罪判決を言い渡しました。