【判決】熱海土石流の裁判巡り現土地所有者が熱海市長出廷させる目的で損賠求めた裁判…原告の訴え退ける(地裁沼津)
静岡・熱海土石流の裁判を巡り、現在の土地所有者が熱海市長を法廷に出すことを目的に損害賠償を求めた裁判で、地裁沼津支部は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
熱海市の土石流災害を巡っては、遺族らが「前と現在の土地所有者」、さらに「熱海市と県」を相手に損害賠償を求め訴えを起こしています。これに合わせ現在の土地所有者は「熱海市の斉藤市長」も裁判に参加しなければ真の解決にはならないと、市長個人も出廷させる目的で、所有する土地の経済価値が無くなったとして、10万円の損害賠償を求める訴えを起こしていました。
18日の判決で、地裁沼津支部の寺本昌広裁判長は「公務員が職務中、違法に他人に損害を与えた場合、公共団体が賠償責任を負い、公務員個人は責任を負わないものと解するのが相当」として原告側の訴えを退けました。