【解説】袴田さん再審無罪確定巡る検事総長談話に弁護団が抗議…ポイントを若狭勝弁護士が詳しく(静岡)
(スタジオ解説)
(津川祥吾 アンカー)
検事総長の談話ですが、検事総長が談話を出すこと自体、私は聞いたことがないのですが、これは異例ということですか?
(コメンテーター 元東京地検特捜部 副部長 若狭 勝 弁護士)
異例ですね。ただ、今回は、それだけ重大な案件ですので、検察トップの検事総長名義で出したと。それ自体は良かったと思うのですが、検事総長の談話の内容は、非常に問題があると私は思います。要は控訴しないのであれば、控訴しないわけですから、グダグダと弁解がましく言わない。逆にこれだけ言ってしまうから、弁護団から逆に「おかしい」とか「撤回だ」とかいう話になっていまっているわけで、内容については、もっともっと考えるべきであったというふうに私は思います。
(津川祥吾 アンカー)
この弁護団の声明の中に…検察側が「えん罪」と考えていないというのは、到底許しがたいという言い方をしていますが…解説していただいていいですか。
(コメンテーター 元東京地検特捜部 副部長 若狭 勝 弁護士)
「えん罪」といういのは、広い意味では、処罰すべきでない人を処罰してしまうということを「えん罪」というのですけれど、その中を少し分析すると、一つは「真っ白無罪」。つまり犯人が別人であるというような時に、他の人を処罰してしまった…という場合と、もう一つは、「えん罪」に準ずるというような意味で、「準えん罪」として、証拠的に、やはり有罪にできない人を、無理に有罪にしてしまったというパターンなんですね。われわれがよく言っているのは、前者の方の、全くの別人というような場合を「えん罪」とよく言うのです。
(津川祥吾 アンカー)
専門用語では、そちらが「えん罪」。
(コメンテーター 元東京地検特捜部 副部長 若狭 勝 弁護士)
そうです。今回の静岡地裁の無罪判決は、どちらかというと後者の方の「えん罪」に準ずる、つまり証拠的には犯人とまでは認められないというようなスタンスで無罪判決をしている、というところが、基本的な視点としては、そこをきちんと見据える必要はあると思います。
(津川祥吾 アンカー)
せっかく無罪判決が出たあとで、こういった形になってしまうのは、非常にすっきりしないですけれども、やはり弁護団の声明に対して、検察側としては対応すべきということでしょうか。
(コメンテーター 元東京地検特捜部 副部長 若狭 勝 弁護士)
恐らく、確かに言いすぎだとは思うので、要は、「疑わしくは被告人の利益に」と、今回の静岡地裁の無罪判決は言っているので、検察も、正に自分たちも、「疑わしくは被告人の利益に」という大原則によって立って、今回は控訴しませんと…それだけにとどめておけばよかったと思うんです。