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【“いじめ ”裁判】法定「重大事態」による心身被害など認定…「静岡サレジオ小学校」法人に賠償命じる判決(静岡地裁)

2025年2月4日 9:24
【“いじめ ”裁判】法定「重大事態」による心身被害など認定…「静岡サレジオ小学校」法人に賠償命じる判決(静岡地裁)

「静岡サレジオ小学校」で、「いじめ防止対策推進法」が定める「重大事態」があったにもかかわらず、調査をしなかったのは違法だとして損害賠償を求めた裁判で、1月30日、静岡地裁は、「静岡サレジオ小学校」の学校法人に55万円の賠償を命じました。

判決文によりますと、これは、2021年1月、「静岡サレジオ小学校」で縦割り活動が行われていた際、当時、小学5年生の男児の顔面を小学3年生の女児の足が直撃し、男児が歯を折るけがをして転校などをしたものです。

当時、小学5年生の男児と両親が、一連の行為が「いじめ防止対策推進法」による「重大事態」に該当したにもかかわらず、調査をしなかったのは違法だとして、学校の運営法人に損害賠償を求めていました。

1月30日、静岡地裁の平山馨裁判長は、判決で、「いじめ」により「身体への重大な被害が生じ、心身に重大な被害が生じた疑いがあると認められ、重大事態に該当する」として、請求通り55万円の賠償を学校法人に命じました。

最終更新日:2025年2月4日 9:27