【速報】駐屯地の年末行事で炊き出し用機器を体育館で使用 床が焦げ一部焼損 自衛官3人を懲戒処分 陸上自衛隊伊丹駐屯地
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使用された炊き出し機器(陸上自衛隊のHPより)
陸上自衛隊伊丹駐屯地は19日、装備品の使用方法を誤って施設の一部を焼損させたとして、36歳の3等陸曹ら3人を減給の懲戒処分したと発表しました。
伊丹駐屯地によりますと、去年12月、駐屯地内に隊員の家族を招待する年末行事で、昼食のレトルト食品をあたためるお湯をわかす際、本来は屋外で使う炊き出し用の機器を体育館の中で使い、床が焦げるなど一部が焼損しました。
当時、体育館には約100人の関係者がいましたが、けが人はいなかったということです。
3等陸曹は、上司にあたる40代の陸曹長と30代の3等陸佐の許可を経た上で、体育館で器具を使用したということで、3人はいずれも19日付で減給1か月の懲戒処分となっています。