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【速報】「長女」は「第一子」性別を男女で区別しない「ノンバイナリー」の申立人が戸籍表記の訂正要望「自分の性別が何か思い悩む日々」性別明らかにしない形に

2024年12月13日 15:30
【速報】「長女」は「第一子」性別を男女で区別しない「ノンバイナリー」の申立人が戸籍表記の訂正要望「自分の性別が何か思い悩む日々」性別明らかにしない形に
13日

 性別を男性とも女性とも自認していない「ノンバイナリー」(と呼ばれる性的少数者)の申立人が、戸籍に記載する続柄を「第二子」など、性別を明らかにしない表記に訂正するよう家庭裁判所に申し立てました。

 50代の申立人は、女性として出生届が出され戸籍には「長女」と記載されています。しかし、幼少期から女性と扱われることに違和感を抱き続けている一方、男性と扱われたいという願望を持っているわけではないということです。このことから、自身の性的アイデンティティーを、性別を男性か女性かという二元的には捉えない「ノンバイナリ―」としています。

 申立書では、本人の意思に反する性別での戸籍への記載により、アイデンティティーとそれに基づく生活実態を否定されている状況下にあると主張。「第一子」など男女の区分に拘束されない第三の記載を認めるべきだとして13日、京都家庭裁判所に戸籍の訂正の申立てを行いました。

 戸籍法では、記載しなければいけない事項の一つとして「実父母の氏名及び実父母との続柄」が挙げられていますが、本人の性別については明記されていません。
 これについて申立書では、「長女」「二女」や「長男」「二男」など男女別で記載するよりも、「第一子」「第二子」「第三子」と記載した方が、事務手続き上も明瞭だと指摘しています。 

 しかし法務省の記載例では、「長男」や「長女」など、続柄の欄には性別を記載するよう求めています。

 申立人と代理人弁護士は午後3時半から会見を開き、申立人は「なぜか男とも女とも思えない、自分の性別が何なのかと思い悩む日々だったが、自分も皆さんと同じ権利を保障されている個人です。残りの人生だけでも、女性に成りすましたり、男性にならないといけないんじゃないかと考えなくても良いように、今回申し立てをしました」などと話しました。

最終更新日:2024年12月13日 16:30