中間貯蔵施設の除染土 8000ベクレル以下を再利用へ ガイドラインも公表・福島
国は中間貯蔵施設で保管している除染土について、新年度から8千ベクレル以下の土の再利用を進めて行くことを決めました。
双葉町などの中間貯蔵施設には福島県内の除染で出た除染土が保管され、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。
東京ドーム約11杯分に上るその量を減らすため国は、4分の3ほどに当たる放射能濃度が低い土を公共事業などで再利用する実証事業を進めてきました。
3月28日の閣議では省令を改正し、8千ベクレル以下の土を再利用することなどを定めました。
また、再利用する際には土が流出しないよう別の土で覆い定期的に空間線量率を測定することなどを示すガイドラインも公表しました。
一方、除染土の県外最終処分に向けては2025年度以降、候補地の選定方法などについて本格的に議論を進めていくとしています。
双葉町などの中間貯蔵施設には福島県内の除染で出た除染土が保管され、2045年3月までに県外で最終処分することが法律で定められています。
東京ドーム約11杯分に上るその量を減らすため国は、4分の3ほどに当たる放射能濃度が低い土を公共事業などで再利用する実証事業を進めてきました。
3月28日の閣議では省令を改正し、8千ベクレル以下の土を再利用することなどを定めました。
また、再利用する際には土が流出しないよう別の土で覆い定期的に空間線量率を測定することなどを示すガイドラインも公表しました。
一方、除染土の県外最終処分に向けては2025年度以降、候補地の選定方法などについて本格的に議論を進めていくとしています。
最終更新日:2025年3月28日 8:49