美容液販売会社に9か月の一部業務停止命令
消費者庁は、美容液などを販売する会社に特定商取引法違反で9か月の一部業務停止命令をだしました。
消費者庁が一部業務停止命令を出したのは株式会社「Happy Life Bio」で美容液の広告で、「2度とシミができない肌に生まれ変わる」などの文言のほか、使用後にシミが消えたかのような画像を表示していたということです。
しかし、消費者庁の調査ではその合理的な根拠は認められなかったとしています。
さらに消費者が商品を解約するために、複雑な手続きが必要でしたが、手続きの詳細について購入時に明確に示していなかったということです。
この会社をめぐっては今年8月までのおよそ5年間で8000件程度の相談が寄せられていて、消費者庁は再発防止策を講じることなどを求めています。
最終更新日:2024年10月17日 20:13