公益通報者への不利益な取り扱い 報告書に刑事罰盛り込みへ
公益通報者への不利益な取り扱いに刑事罰が盛り込まれる見通しとなりました。
職場などの不正を通報したことによる解雇や懲戒は現在の法律でも禁止されていますが罰則はなく、消費者庁の検討会は通報をためらわせる原因になっているとして、新たに刑事罰の対象とすべきとの報告書案を了承しました。
処罰の対象は事業者に加え、公益通報が理由であると知りながら解雇などの意思決定に関わった人も含めるべきとしています。
24日の検討会では、次の通常国会で法改正すべきという意見が多数あがり、消費者庁は対応を検討しています。
最終更新日:2024年12月24日 20:04