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市川猿之助被告の保釈を認める決定 検察側は決定に不服…「準抗告」 裁判所が改めて保釈“判断”へ

2023年7月31日 17:32
市川猿之助被告の保釈を認める決定 検察側は決定に不服…「準抗告」 裁判所が改めて保釈“判断”へ

自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助被告について、東京地裁は31日、保釈を認める決定をしました。保釈金500万円はすでに納付済みだということです。一方、検察側はこの決定を不服として準抗告しました。

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改めて事件の経緯を振り返ります。

事件が発覚したのは今年5月です。猿之助被告は東京・目黒区の自宅で意識がもうろうとした状態で発見され、母・延子さん、父・市川段四郎さんの死亡も確認されました。両親は、向精神薬を服用したことによる中毒死とみられています。

猿之助被告は先月27日、母・延子さんに対する自殺ほう助の疑いで逮捕され、今月18日に父・段四郎さんに対する自殺ほう助の疑いで再逮捕されていました。

そして、28日に起訴され、猿之助被告の弁護人は、東京地裁に保釈を請求。これに対し、東京地裁は31日、保釈を認める決定を下しました。保釈金500万円はすでに納付済みだということです。

捜査関係者によると、猿之助被告は警視庁のこれまでの調べに対し、「両親が自殺する手助けをしたことに間違いありません」「両親と一緒に3人で自殺することになったのは、私に関する記事が週刊誌に掲載されることが一つの大きな引き金となった」などと話していたということです。

保釈を認めた裁判所の決定に対し、検察側は不服を申し立てる「準抗告」を行ったということです。裁判所は準抗告を受けると、改めて猿之助被告の保釈を認めるかどうか判断することになります。

裁判所が再び保釈を認めれば、猿之助被告は早ければ31日にも保釈される見通しです。