性同一性障害の職員の訴え認め国に賠償命令
性同一性障害の経済産業省職員が、トイレの使用を制限されたなどとして国に処遇の改善や賠償を求めていた裁判で、東京地裁はトイレの使用制限を違法と判断し、132万円の支払いを命じた。
この裁判は、戸籍上は男性だが、女性として勤務する性同一性障害の経産省職員が、女性用トイレの使用を制限された処遇の改善や賠償を求めていたもの。
12日の判決で東京地裁は、女性トイレの使用制限は「真に自認する性別に即した社会生活を送るという重要な法的利益を制約するものである」と指摘した。
また、女性職員に対する相応の配慮も必要だが、個々の事情や社会的な状況の変化等を踏まえると、女性トイレの使用制限は違法の評価は免れないと判断、国に132万円の支払いなどを命じた。
判決後の会見で原告の経産省職員は「非常に安堵(あんど)している」と話した。