免許証“うっかり失効”今年は増えるかも?
誕生日の前後1か月間に手続きを行う運転免許の更新だが、うっかり忘れてしまう人が少なくない。こうした「うっかり失効」、今年は増えてしまうかもしれないといわれている。その理由とは?
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街の人に聞いた。「うっかり失効」とは何ですか?
学生「うっかり…罪を執行してしまったとか、警察がらみの」
看護師「ポイントが失効してたとかそういうことですか?」
「うっかり失効」とは、運転免許証の更新をうっかり忘れてしまい、免許を失効してしまうこと。実は、免許を更新する試験場でも、実際に使われている言葉なのだ。
警察庁によると、2018年だけで実におよそ23万人が「うっかり失効」をしていることがわかった。15日、埼玉県の鴻巣運転免許センターを取材すると、「うっかり失効」の当事者を発見。
「住所が沖縄にあって、住所変更がずっとできなくて、タイミングが遅れて。うっかりだと思います」-先月「うっかり失効」したこの女性。埼玉に引っ越したのに、住所変更を怠ってしまったため、更新連絡書が手元に届かず、失効してしまった。
こちらの女性も…
「普段運転してなくて、免許証見る機会がなかったんです。去年の7月(に失効)」-半年も前に失効していた。
「うっかり失効」をした人でも、6か月以内であれば、免許の再取得が可能なケースがある。しかし、通常の更新者と比べ、手数料が2000円ほど割高になるほか、用意しなければいけない書類が増えるという(※埼玉県のケース:通常更新約3000円 うっかり失効約5000円+住民票など)。
さらに、街で取材を進めると、「今年ならでは」の理由で「うっかり失効」しそうな人々が…
こちらの男性の免許証は有効期間が平成32年と記載。
学生「(Q:令和何年だと思います?平成32年は?)1年だと思います。今年(令和)1年目だと思ったんですけど(令和)2年なんですか?(Q:今年(更新)の認識あった?)いやあないですね。うっかりしちゃいそうですね」
こちらの女性の免許証は平成33年までという表記。
看護師「(Q:令和でいうと何年?)令和3年…?あれ令和3年?」
あっているのに混乱しているようす。
看護師「自分でもわかりづらいと思いました」
このように平成中に更新した人は有効期間が平成表記のまま。現在、存在しない数字が勘違いに拍車をかけているようすだ。
ここで有効期間の簡単な確認方法をご紹介。たとえば、平成35年までの免許証は令和5年まで。平成36年の時は令和6年まで。つまり、平成から30を引けば令和に換算できるのだ。
「うっかり失効」防止に備え、警視庁などは、去年から西暦・元号を両方記載した運転免許証の発行を始めている。今一度、免許の更新時期を調べることが大切だ。