法制審議会の中間試案 戸籍記載キラキラネーム容認へ
戸籍の名前に読み仮名を付けるための法改正について議論してきた法制審議会は17日、中間試案をとりまとめました。いわゆる「キラキラネーム」も認められる見通しです。
現在、戸籍には名前の読み仮名が記載されていませんが、法制審議会は行政手続きのデジタル化のため、読み仮名を記載するための法改正に向けた中間試案をまとめ、読み仮名として認められる条件について3つの案を示しました。
最も厳しい読み仮名の条件案では、漢字の通常の読み方や慣用による読み方、または漢字との関連性が認められる読み方としていて、この条件でも「光宙(ぴかちゅう)」や「天使(えんじぇる)」などの読み方が認められる見込みです。
いずれの案でも、いわゆる「キラキラネーム」が認められる方向で、法務省は今後、広く意見を募り、さらに検討を重ねた上で、来年の通常国会に改正案を提出する方針です。