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「町政に対する信頼を大きく損なった」元石川町長に懲役2年6か月執行猶予5年の判決

2024年11月18日 15:21
「町政に対する信頼を大きく損なった」元石川町長に懲役2年6か月執行猶予5年の判決
石川町発注の談合事件に関する裁判で、元石川町長に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

官製談合防止法違反などの罪に問われたのは元石川町長の塩田金次郎被告(77)です。

判決によりますと、塩田被告は2022年~2023年の石川町発注工事の入札で、秘密事項である予定価格を地元の建設会社に漏らし、工事を落札させた見返りに合わせて42万円相当の賄賂を受け取りました。

福島地裁郡山支部で11月18日に開かれた判決公判で、下山洋司裁判長は「町政に対する信頼を大きく損なった悪質な犯行である」とした一方で、反省の態度を示しているとして懲役2年6か月・執行猶予5年、追徴42万1036円の有罪判決を言い渡しました。
最終更新日:2024年11月18日 16:59
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