集合住宅の自宅に火をつけた大熊町の元職員の女に懲役3年、執行猶予5年の判決・福島
大熊町の元職員の女に執行猶予つきの有罪判決です。
現住建造物等放火の罪で判決を受けた大熊町の元職員の柴田明子被告は、楢葉町にある集合住宅の自分の部屋でガソリンを含む混合油をまいて火をつけ、床を燃やしました。
判決で下山洋司裁判長は、他の住民に対する被害の状況や被告の精神障害などを考慮し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
最終更新日:2024年9月13日 19:21
大熊町の元職員の女に執行猶予つきの有罪判決です。
現住建造物等放火の罪で判決を受けた大熊町の元職員の柴田明子被告は、楢葉町にある集合住宅の自分の部屋でガソリンを含む混合油をまいて火をつけ、床を燃やしました。
判決で下山洋司裁判長は、他の住民に対する被害の状況や被告の精神障害などを考慮し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
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