「教職員住宅に無償入居は違反」元副村長に48万円の賃料請求する判決確定へ
南阿蘇村の教職員住宅に副村長を無償で住ませたのは違法として、熊本地裁が村に対し住宅の賃料を請求するよう命じた判決が確定します。
南阿蘇村は27日、控訴せず元副村長に賃料を請求する方針を明らかにしました。裁判では村に住む男性が元副村長に4年分の賃料80万円あまりの支払いを請求するよう村に求めていました。熊本地裁は3月19日、村が許可していなかった2年分の入居は違法として、元副村長に賃料48万円分の支払いを請求するよう命じました。
南阿蘇村の太田吉浩村長は27日、控訴せず争いを終結させると表明し「公正かつ公平な行政運営に全力を尽くし、村民からの信頼回復に努めます」とコメントしました。