【違法】教職員住宅に無償で住まわせた当時副村長に対し賃料支払いを命じる判決
判決によりますと、南阿蘇村は2019年4月から4年間、当時の副村長を村の教職員住宅に無償で入居させていましたが、2021年3月分までは条例などに基づく入居許可を出していませんでした。
このため、村に住む男性が村を相手取り、4年分の住宅の賃料、80万円あまりの支払いを元副村長に請求するよう求めていました。
判決で熊本地裁の品川英基裁判長は、村に対し、許可していなかった2年分の無償での入居は違法として、元副村長に賃料48万円分の支払いを請求するよう命じました。
一方で、許可を出した2021年度以降については、「村長の裁量権の範囲を逸脱したものと認めらない」と判断しました。
判決を受けて、原告の代理人弁護士は…
■板井俊介弁護士「裁判所は結論として首長の裁量を認めるという判断なので原告の基本的な問題意識からすると安易に行政の暴走を許しうる判決」
南阿蘇村の太田吉浩村長は、「議会や担当部署と協議の上、できるだけ早く解決に向けて結論を出したい」と話しています。