「同僚に対するストレスから」公用文書を無断で持ち出し不当に破棄 元県職員の男に執行猶予付き有罪判決【愛媛】
公用文書を無断で持ち出し不当に破棄したとして公用文書毀棄の罪などに問われている元県職員の男に対し、松山地裁は有罪判決を言い渡しました。
公用文書毀棄と建造物侵入の罪に問われているのは、県農林水産研究所畜産研究センターの元主任研究員、石田和真被告(32)です。
判決などによりますと石田被告は去年7月、県庁第一別館の畜産課に合鍵を使って2度侵入し、公用文書など6点を無断で持ち出し、その文書をシュレッダーで不当に破棄しました。
きょう、松山地裁で開かれた判決公判で渡邉一昭裁判官は「行政の信頼を損ねる悪質性の高い犯行で、同僚に対するストレスから公文書を毀棄するという身勝手な動機に酌量の余地はない」などと指摘。
一方で「反省しており、免職の懲戒処分を受けている」として、石田被告に、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。