上司刺傷事件 殺人未遂罪などに問われた男に懲役9年判決
勤務先の上司の胸を刃物で刺すなどしたとして殺人未遂などの罪に問われていた元部下の男の裁判員裁判で、高松地方裁判所は今日(5日)、懲役9年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは香川県さぬき市の無職、淵﨑満仁被告51歳です。この裁判は淵﨑被告が去年(2023年)7月、高松市小村町の路上で、当時勤務していた会社の上司の男性の首を背後からゴルフクラブで殴り、更に胸を果物ナイフで刺すなどしたとして殺人未遂などの罪に問われ、殺意の有無が争点でした。
今日の判決公判で高松地裁の深野英一裁判長は、果物ナイフが胸の骨を貫通して大部分が刺さっていることから「相当に強い力で突き刺したと認められ、死んでも構わないという殺意があったことは明らか。」と指摘。
上司の言動に恨みを募らせたとする淵﨑被告の主張に対しても「およそ襲撃が正当化されるものではなく、極めて短絡的な犯行で酌むべきものはない。」と非難し、懲役10年の求刑に対して懲役9年の実刑判決を言い渡しました。