同僚の財布から現金3万円盗んだとして自衛官の男性を懲戒免職処分(駒門駐屯地)
同僚の財布から現金3万円を盗んだとして御殿場市の駒門駐屯地の35歳自衛官が懲戒免職の処分を受けました。
3月12日付で懲戒免職になったのは陸上自衛隊駒門駐屯地機甲教導連隊に所属する3等陸曹で35歳の男性です。
駒門駐屯地によりますと、3等陸曹は2021年9月、駐屯地で同僚の財布から現金3万円を盗みました。同僚が財布から金が無くなっていることに気づき、その後の警務隊の調べて発覚したということです。3等陸曹は盗んだことを認め「深く反省しています」と話していたということです。
警務隊は3等陸曹を検挙しましたが、その後、検察は3等陸曹を不起訴処分としました。