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11月1日からは自転車の「ながら運転」で罰金も!? 道交法改正で自転車の危険運転が厳罰化へ 「酒気帯び運転」は酒の提供者なども罰則対象に ≪新潟≫

2024年10月25日 15:33
11月1日からは自転車の「ながら運転」で罰金も!? 道交法改正で自転車の危険運転が厳罰化へ 「酒気帯び運転」は酒の提供者なども罰則対象に ≪新潟≫
資料映像

改正道路交通法が11月1日に施行されます。11月から自転車を運転しながらのスマートフォンや携帯電話の操作……いわゆる「ながら運転」が禁止され、罰則が適用されることになります。

また、自転車での「酒気帯び運転」も罰則の対象となるほか、自転車の運転者に運転すると知りながら酒を提供した者も罰則の対象となります。

罰則は車と同じ!

改正法では自転車を運転中にスマホなどを手に持ったり画面を見たりする、いわゆる「ながら運転」をした場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に、さらに事故を起こすなど実際に交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

さらに罰則を2回繰り返した場合には3年以内に2回「自転車運転者講習」の受講が義務付けられることになります。

一方「酒気帯び運転」をした場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに、自転車の運転者に対して酒を提供した者や飲酒をすすめた者なども「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます。
こちらも違反を繰り返した場合講習を受ける必要があるということです。

重大事故を防ぐため交通ルールの厳守を

警察庁によると全国で2023年は携帯電話等使用による死亡・重傷事故件数は122件で、2021年以降、増加傾向にあるといいます。
重大事故を防ぐため、交通ルールは必ず守るよう呼び掛けています。

最終更新日:2024年10月25日 15:33
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