旧優生保護法を巡り「被害者へ個別にどのように通知するか」大分県と支援団体が意見交換
旧優生保護法を巡り不妊手術を強制された被害者などに補償金を支給することを定めた法律が1月、施行されるのを前に大分県と支援団体が意見交換を行いました。
旧優生保護法を巡っては2024年10月、不妊手術を強制された被害者本人に1500万円、配偶者に500万円の補償金を支給することなどを定めた法律が成立し、1月17日から施行されます。
大分県内には663人が不妊手術を強いられたとされていますが、県はこのうち名前や住所が確認できている101人に対し補償金の支給方法を個別に通知する準備を進めていました。しかし、県が住民票をもとに調査したところこのうち10人しか所在がわかりませんでした。
9日、大分県と支援団体が意見交換を行い、この中では「被害者へ個別にどのように通知するか」などについて意見が交わされました。
県は今後、戸籍を元に本人だけでなく、遺族などへも通知ができるようにしていきたいとしています。